【差額ベッド代が高額!】治療のための個室入院で治療費が払えないかも…!

ゆる日記

こんにちは、みやじです。

突然ですが、差額ベッド代って本当に高すぎませんか?
現在、私の兄が入院中なのですが、はじめは緊急入院のためICUへ。
そして症状が落ち着いたため一般病棟へ移りました。
緊急入院のときから「差額ベッド代がかかると治療費が払えないかもしれないので、なるべく追加料金のかからない部屋にしてください」と伝えていたにもかかわらず
病院から案内されたのは1日あたり19,800円の個室……。
しかもそれだけではありません。

  • パジャマレンタル:498円/日
  • おむつの定額制(サブスク):580円/日
  • 食事代:510円/回

これらをすべて合わせると、1週間の入院で約16万円
しかも兄は最低一か月の入院…それより長期化するかもと言われています…。
高額療養費制度も、差額ベッド代やその他サブスクは対象外。ほとんど全額自己負担なんです。

私もはじめは「入院だからお金はある程度かかるよね」と思っていましたが
詳しく調べるほどに「これ、本当に払わなきゃいけないの?」と疑問がわいてきました。

差額ベッド代は高額でも払うしかない?

「差額ベッド代」とは、いわゆる個室や2人部屋など、通常の病室(大部屋)以外に入ったときにかかる追加費用のことです。
この金額は病院ごとに異なり、私の兄のように1日あたり2万円近くかかるケースも珍しくありません

そして一番の落とし穴がここ。

差額ベッド代は「自由意思で個室を希望した場合」に限り、患者が支払う必要があるというルール。

つまり、「本人や家族が希望したわけじゃなく、病院側が治療や管理のために必要と判断した場合は、支払義務がない可能性がある」んです。

治療のために個室だけど、同意書が必要?

兄が入院したとき、医療スタッフの方からこう言われました。

「今の状態では個室での管理が必要です。こちらの同意書にサインをお願いします」

そのときの私は、混乱していて、断る余地なんてまったく感じられず、
「これにサインしないと一般病棟に移動できないのか」と思って、言われるままにサインしました。

あとから調べてみて愕然としました。
厚生労働省は次のように明記しています。

◆ 差額ベッド代を請求できない条件(厚生労働省)

  1. 患者または家族が個室を希望していない(自由意思による選択でない)
  2. 治療上の必要があり、病院側が個室を割り当てた
  3. 通常の病室(大部屋)が満床でやむを得ず個室に入った

この3つの条件を満たす場合、差額ベッド代は請求してはいけないことになっています。

差額ベッド代が高額なことに悩んでいるなら、必ず確認を

「とにかく高額すぎて払えない…」
「個室じゃなきゃダメとは思っていなかったのに…」

そんな方は、以下を確認してください:

  • サインした同意書に「自由意思で個室を希望した」と書かれていないか
  • 医師の診断で“個室での治療が必要”とされていたかどうか
  • 大部屋が空いていなかった等、病院側の都合での個室かどうか

もし上記に当てはまる場合、病院の医療相談窓口や事務担当者に「差額ベッド代の免除が可能か」相談してみてください。
事例によっては、一部または全額が免除されたケースも実際にあるそうです。

私はすぐに患者相談センターのソーシャルワーカーに相談。
担当者から看護師さんや医師に個室の必要性などをヒアリングして、金額の妥当性など再検討してもらえることになりました。

最後に:差額ベッド代は誰にとっても深刻な問題です

入院は、ただでさえ精神的に大きな負担がかかるものです。
そこに高額な差額ベッド代が重なると、家族の生活そのものを圧迫することもあります。

今回、私は「調べていなかったから仕方ない」とあきらめかけました。
でも、調べて、聞いて、確認したことでもしかしたら100%の負担ではなくなるかもしれないと少し希望が湧いています。

同じように悩んでいる方は結構いるのではないでしょうか。
差額ベッド代が高額なときは必ず確認してみてください。

もしかしたら、あなたの悩みが少し軽くなるかもしれません。

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